1964-04-22 第46回国会 参議院 本会議 第18号
そのときの詔勅を読んでみますと、「朕惟ミルニ神武天皇皇業ヲ恢弘シ継承シテ朕二及ヘリ 今ヤハルカニ登極紀元ヲ算スレハ二千五百五十年ニ達セリ 朕此期三際シ 天皇戡定ノ故事ニ徴シ金鵄勲章ヲ創設シ 将来武功抜群ノ者ニ授與シ 永ク 天皇ノ威烈ヲ光ニシテ 以テ其忠勇ヲ奨励セントス 汝衆庶此旨ヲ禮セヨ」とあります。
そのときの詔勅を読んでみますと、「朕惟ミルニ神武天皇皇業ヲ恢弘シ継承シテ朕二及ヘリ 今ヤハルカニ登極紀元ヲ算スレハ二千五百五十年ニ達セリ 朕此期三際シ 天皇戡定ノ故事ニ徴シ金鵄勲章ヲ創設シ 将来武功抜群ノ者ニ授與シ 永ク 天皇ノ威烈ヲ光ニシテ 以テ其忠勇ヲ奨励セントス 汝衆庶此旨ヲ禮セヨ」とあります。
「天皇戡定ノ故事ニ徴シ金鵄勲章ヲ創設シ将來武功抜群ノ者ニ授與シ永ク天皇ノ威烈ヲ光ニシテ以テ其忠勇ヲ奨励セントス汝衆庶此旨ヲ體セヨ」これはいまの憲法でいう国民主権の趣旨とは反する天皇の軍隊である。天皇の威烈を明らかにせよという天皇主権的な考えでありまして、いまの憲法の趣意に全然反します。しかも、こういう詔書はいまの憲法のもとにおいては排除されております。